税金

2020年以降の所得税について〜税制改正の影響〜

結論

  • 所得金額850万円以下は増税でも減税でもない
  • 850万円超1000万円以下の方でも所得金額調整控除がある
  • 給与所得ではない方には減税

税制改正とは

そもそも税制改正とは何か?

言葉の通り「税金の制度を見直す」ことを言います。

税金は国家運営に必要な資金ですので、それをどこからどれぐらい集めるのかを決めたものといえます。

これは毎年行われており、その時々の社会情勢や財政状況などが影響を与えています。

税制改正によって実施された最近の大きなことと言えば

2019年10月の消費税増税

があります。

このように生活に影響を与えることのある内容が税制改正で決められます。

今回はその中でも2020年以降の所得税に影響のある税制改正について、どのような変更があったのかみていきたいと思います。

変更点の確認

基礎控除原則10万円引き上げ

基礎控除とは

14種類ある所得控除のうちの1つ

2019年までは全ての納税者に対して一律38万円が控除されるものでした。

2019年までは上記のように一律でしたが、税制改正によって2020年から変更があり以下のようになりました。

所得金額改正前改正後
2400万円以下38万円48万円
2400万円超〜2450万円以下38万円32万円
2450万円超〜2500万円以下38万円16万円
2500万円超38万円0円

このように10万円引き上げられて原則48万円に、ただし2400万円超の高所得者に対しては段階的な引き下げが行われました。

給与所得控除原則10万円引き下げ

所得控除とは

会社員や公務員などの給与所得者が受けられる控除

個人事業主で言うところの必要経費に相当します

基礎控除では原則10万円の引き上げでしたが、所得控除は反面原則10万円の引き下げです。

さらに上限も220万円から195万円に引き下げられました。

まとめると以下のようになります。

所得金額改正前改正後
180万円以下所得金額 × 40%
(65万円に満たない場合は65万円)
所得金額 × 40% – 10万円
(65万円に満たない場合は65万円)
180万円超〜
360万円以下
所得金額 × 30% +18万円所得金額 × 30% +8万円
360万円超〜
660万円以下
所得金額 × 20% +54万円所得金額 × 20% +44万円
660万円超〜
850万円以下
所得金額 × 10% +120万円所得金額 × 10% +110万円
850万円超
〜1000万円以下
所得金額 × 10% +120万円195万円
1000万円超220万円195万円

※ただし850万円超でも23歳未満の扶養親族がいらっしゃる方は「所得金額調整控除」が適応されます。

まとめ

基礎控除は引き上げで給与所得控除は引き下げ…

で、結局今回の変更は増税なのか減税なのか?

・850万円以下の給与所得の方

基礎控除10万円引き上げ 給与所得控除10万円引き下げ → ±0

・850万円超の方で23歳未満の扶養親族のいない方

基礎控除10万円引き上げ 給与控除10万円以上引き下げ → 増税

このように所得金額で異なります。

このことから会社で頑張ってもある一定以上の所得になると増税の影響を受け手取りを増やしづらくなります。

過去の税制改正で税金や社会保険料の増加、控除や減税の縮小や廃止が起こっており、手取り額は減少傾向にあります。

使える税制優遇を見逃さないように知識を得ることが大切です。

余談

今回引き下げとなった給与所得控除は給料をもらっている会社員や公務員に適応されます。

つまり、個人事業主等には関係のない控除です。

と言うことは…今回の変更で影響のあるのは10万円引き上げのあった基礎控除のみ!

つまり、会社員や公務員でも副業で収入を得ている人は減税の恩恵を受けられます。

今回の情報が税金に興味を持った方の一助になれば幸いです。

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