結論
- 給料の支払い方法には規定がある
- ノーワークノーペイ
- 自分の時給は最低賃金以上?
みんな大好き給料
給料日は特別な日です。
お金がもらえると少しテンションが上がりますし、仕事もいつも以上に頑張ってみようと思えます。
給料の受け渡しについて、例えば会社員であれば
末日締め、翌月15日支払い、支払い方法は全額指定した自分の口座に振り込み
会社からこのように支払いが決められていたりします。
実はこの給料の支払いについて、労働基準法に定められています。
賃金支払いの5原則
①通貨払いの原則
賃金は通貨で支払わなければいけません。
例えば通貨ではなく会社が保有している小切手や外国の通貨、絵画などの美術品などででの支払いはできません。
原則「現金手渡し」ですが、口座への振り込みも下記の条件付きでできます。
- 従業員の同意
- 本人名義の口座
②毎月1回以上払いの原則
毎月1回以上支払わなければいけません。
これは年棒制であっても例外ではなく、分割して毎月支払う必要があります。
③一定期日払いの原則
特定できる一定の期日に支払わなければいけません。
支払日が休日の場合は別日に支払いが可能です。
④直接払いの原則
労働者本人に支払わなければいけません。
代理人や債権者に支払うことは違法です。
ただし本人が受け取れない状況の場合、家族を使者として支払うことは可能です。
⑤全額払いの原則
労働者に全額支払わなければいけません。
所得税や住民税、保険料など法令で定められているものは認められています。
労使協定のない天引きは違法です。
ノーワークノーペイ
従業員が働いた分、会社は賃金を支払う
従業員が働かなかった分は会社は支払う必要がない
これを
「ノーワークノーペイの原則」
と言います。
例えば公共交通機関の乱れによる遅刻の場合
会社に特別の規定がなければ遅延証明があっても給料は発生しないことになります。
ただし、休業の理由が会社にある場合は休業手当を支払う必要があります。
給料の下限は?
従業員がもらうことのできる下限の賃金には目安が決まっています。
それは
時給が最低賃金を下回ってはいけない
ということです。
計算する際、下記のものは時給の計算をする際に含めないように注意してください。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
最低賃金は毎年10月ごろに改定されます。
まとめ
給料と一言で言っても原理原則が存在します。
支払う側も支払われる側も知っていないと無用なトラブルになりかねません。
こう言った知っていた方が人生の難易度を下げる内容をこれからも記事にしていきたいと思います。
今回の記事が皆様の人生の難易度へ好影響となってくれると幸いです。