税金

所得税について〜会社員向け〜

税金とは

働き始めるまでは身近な税金といえば消費税ぐらいかと思います。

しかし働いて収入を得るようになると途端に色々な税金を納めなければいけなくなります。

ほとんど会社がやってくれているので税金に対してあまり意識したことがない人も多いかと思います。

ただ、税金がどのように決まっているかを知ることで、国から搾取される可能性を下げることができます。

今回は第1弾として、年末調整や確定申告で対象となる

所得税

についてまとめてみたいと思います。

所得税とは

所得税は1年間の所得に応じて納税する金額が決まります。

因みに所得税は納める先が国ですので「国税」に分類されます。

所得は区分によって全部で10種類に分けられます。

それぞれ税率や計算方法が異なるので、今回は会社員向けなので「給与所得」について見ていきます。

計算式は

所得税 = 課税所得 × 税率

課税所得 = 総所得 – 各種控除

難しい言葉がいろいろ出てきますね・・・

順を追ってみていきます。

課税所得とは

まずは課税所得についてみていきます。

課税所得

所得税を課せられる所得のこと

「総収入」 – 「各種控除」

で求められます。

ここで大事なことは

  • 税金の計算は「総収入」に直接「税率」がかけられるわけではない
  • 「各種控除」を引き算して求められる「課税所得」を使って計算される

と言うことです。

では税金を減らすことができる「各種控除」とは一体・・・

各種控除とは

次に各種控除についてみていきます。

この控除は個人個人で使えるかどうかが異なります。

この違いが同じ給料をもらっていても手取りが異なってくる原因になります。

節税を考えるときはここの控除を確認するといいかと思います。

医療費控除

支払った医療費の合計 – 支給された保険料 – 10万円(※)

※総所得が200万円未満の場合は総所得の5%

社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除

1年間に支払った保険料全て

生命保険料控除

最大12万円

※契約時期によって計算式が異なります

地震保険料控除

最大5万円

※契約している金額と種類によって異なります

寄附金控除

ふるさと納税も対象

(「その年に支払った合計額」か「総所得の40%」どちらか低い金額)- 2000円

寡婦・寡夫控除

27万円

※特定の寡婦の場合:35万円

障害者控除

27万円

※特別障害者:40万円

※同居特別障害者:75万円

配偶者控除

最大38万円

※老人対象配偶者:最大48万円

配偶者特別控除

最大38万円

※配偶者控除を超えた場合に適応

扶養控除

最大63万円

基礎控除

48万円

*2020年より前は38万円、2020年以降は48万円(+10万)

*2020年以降の給与所得控除は55万円(−10万)に

以上のように控除の種類はたくさんありますが、個人によって対象になる場合とならない場合があることがわかるかと思います。

年末調整で会社員の方が行っているいろいろ面倒な処理はこの控除額の決定に使われています。

税率とは

最後に税率についてみていきます。

所得税の税率は課税所得によって5%〜45%の7段階に区分されます。

課税所得税率
195万円以下5%
195万円超〜330万円以下10%
330万円超〜695万円以下20%
695万円超〜900万円以下23%
900万円超〜1800万円以下33%
1,800万円超〜4,000万円以下40%
4,000万円超〜45%

以上に加えて平成25年から令和19年まで復興特別所得税(2.1%)が上乗せされます。

ここでややこしい点が累進課税方式をとっている点です。

累進課税とは

「区分から超過した分だけ次の区分の税率が適応される」

ということです。

少しややこしいので300万円の課税所得の人の例を見てみます。

まずは間違い

300 × 10% =30万円 ←❌

次に正解

195万円までは税率5%

195万円超から300万円までの105万円は税率10%

つまり

(195 × 5%) + (105 × 10%) = 20.25万円 ←⭕️

ややこしいですがこれを知ってるのと知らないのでは大きな差があります。

累進課税の計算方法を知った上で国税庁などにある

「所得税の速算表」

を利用していただければと思います。

まとめ

所得税は累進課税方式であること

計算式は

所得税 = 課税所得 × 税率

課税所得 = 総所得 – 各種控除

以上のように求められること。

この2つを知ってるだけで大きな差になるかと思います。

今回の情報が税金を学ぶきっかけになっていただければ幸いです。

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