結論
- 毎月天引きされている所得税は予想額
- 年末調整をすることで払いすぎた分がかえってくる
- 所得控除で更に帰ってくる額が増えることも
年末調整とは?
読んで字のごとく年末に調整することを言います。
何を調整するかというと
所得税
です。
所得税とは1年間(1月1日から12月31日まで)の所得から各種控除を引いた額に税率をかけて求められます。
つまり
- まだ1年の所得が決まっていない
- 所得控除がいくらになるか決まっていない
- 年の途中で子供が産まれた
など、このような変化のある状況下で毎月給料から天引きされているので年末に正しく調整をしなくてはいけません。
年末調整で行われること
年末調整で会社側はどのようなことを行なっているのかも確認してみます。
① 1月1日から12月31日までの給与の総額(給料+賞与)と源泉徴収した所得税の総額を計算
② 給与の総額から給与所得控除を計算
③ 各種所得控除(扶養控除、社会保険料控除、保険料控除など)の合計額を計算
④ 課税所得控除金額(①ー②ー③)を計算し、1,000円未満は切り捨て
⑤ 国税庁にある所得税額の速算表を使って計算
⑥ 2年目以降の住宅ローン控除対象者は⑤から更に住宅ローン控除額を引く(年調所得税額)
⑦ ⑥×102.1%で計算した額(年調年税額)と源泉徴収した総額を比べ還付か徴収を実施
⑧ 1月10日までの源泉徴収税の納付の際に税務署に⑦を反映させた所得税徴収高計算書を提出
⑨ 源泉徴収票の作成・法定調書合計票と源泉徴収票を税務署に提出・給与支払報告書を各従業員の所在地となる市区町村へ提出(源泉徴収票は1月31日までに本人に交付)
…このようなかなり面倒なことを行なってくれています。
ありがたく使わせてもらいましょう。
確定申告との違い
大雑把に分けるとこのように言えます。
年末 調整 | 会社から支給される所得(給与)に対して所得税を計算して還付or納付 |
確定 申告 | 会社以外からの所得も含めて所得税を計算して申告し還付or納付 |
以上のように、1箇所しか収入源がない場合は年末調整だけでOK。
複数収入源がある場合は確定申告が必要となります。
更に年末調整をしていても確定申告をする必要がある場合があります。
年末調整をしていても確定申告が必要な場合 |
⑴年末調整で控除できないもの ・医療費控除 ・初年度の住宅ローン控除 ・ふるさと納税(ワンストップ特例利用しなかった場合) ⑵年末調整で控除し忘れた ⑶義務がある場合 ・2ヶ所以上の勤務先から給与収入がある ・2,000万円以上の給与がある |
対象となる人は?
年末調整は、原則として給与の支払者に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人の全員が対象となります。
年末調整の対象になる人 |
⑴ 1年を通じて勤務している人 ⑵ 年の途中で就職し、年末まで勤務している人 ⑶ 年の途中で海外勤務などにより非居住者となった人 ⑷ 年の途中で退職した人のうち次の4つのケースに当てはまる人 ① 死亡により退職した人 ② 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人 ③ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人 ④ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人 |
例外的に年末調整の対象とならない人もいます。
年末調整の対象にならない人 |
(1) 本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人 (2) 災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人 (3) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者) (4) 年の中途で退職した人で、左欄の(3)に該当ない人(97ページ年末調整Q&A〔問1〕参照) (5) 非居住者 (6) 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者) |
上記のようにいろいろ区分けをされていますが、一般的な会社勤めの人は年末調整の対象になります。
結論
毎年年末になるとやらなければいけないことではありますが
- 何故やるのか
- やることでどうなるのか
を知っておくことで少し前向きに行うことができるのではないかと思います。
税金はごちゃごちゃしてるし難しい言い回しをしてるしでとっつきにくいかと思いますが、身近なところから興味を持ってもらえればと思います。
皆様の一助になれれば幸いです。