仕事

有給休暇についての注意事項

結論

  • 有給休暇は基本的には全従業員に付与される
  • 年間10日以上付与されている場合5日間の取得は義務
  • 使用期限は2年
  • 基本的に事前に申請すれば休みたい日に休める

そもそも有給休暇って?

そもそも有給休暇は

従業員の心身のリフレッシュ

を目的としたもので

心身の疲労を回復させ、いきいきと働く人が増えることで労働生産性が上がり、組織が活性化する。

こういった効果も期待したものです。

偏見かもしれませんが、とても優良な企業に勤めている人でなければ

有給休暇なんて忙しくて年末年始とゴールデンウィークとお盆ぐらいでしか使えた試しがない。

という方がほとんどではないでしょうか。

(もちろん職種にもよるとは思いますが、違っていたらすみません。)

世界的にみて日本の取得率が低いため、2019年に年間5日以上の有給休暇取得が義務化されました。

では、そんな有給休暇はどんな制度なのかみていきたいと思います。

取得条件

  • ①入社日から6ヶ月経過
  • ②全労働日の80%以上出勤

以上の2つを満たすことで有給休暇を取得することができます。

2割以上を休むというのはあまりないことかと思いますので、基本的には入社から6ヶ月経った全従業員に付与されることとなります。

付与される日数

付与される日数については以下のように勤続年数に応じて増えていきます。

勤続年数6ヶ月1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

パートタイマーやアルバイトの方にも以下のように有給休暇は付与されます。

週の労働日数年間労働日数6ヶ月1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月
5日217日以上10日11日12日14日16日18日20日
4日169〜216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121〜168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73〜120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48〜72日1日2日2日2日3日3日3日

補足

2019年に施工された5日間の取得義務について

対象者は

10日以上付与される労働者

となっています。

使用期限

有給休暇には使用期限があります。

その期限は

2年間

使いきれなかった分は消滅してしまいます。

つまり最大でも40日間までしか貯めることができないのです。

利用方法

有給休暇とは会社にお伺いをたててもらうもの

ではありません。

従業員が申請をして会社が受理するもの

なのです。

つまり、会社が「認める」「認めない」をとやかく言うようなものではないのです。

ただし、会社側も繁忙期だったり、いなくては会議や打ち合わせが成り立たない場合は「時季変更権」を行使することができます。

これは「有給休暇を取ってはダメ」というわけではなく、「取る日にちを変えてください」ということです。

この時に注意することは

日にちを指定しない

ことです。

会社側が有給休暇の日にちを指定してはいけません。

まとめ

どうでしょうか

自分のように有給休暇について曖昧に理解している方もいらっしゃったのではないでしょうか

もちろん自分の会社はそんな綺麗事は通用しない。

という方もいらっしゃると思います。

それでも、知っているのと知らないのでは大きく変わってきます。

今回の記事が皆さんの生活の質向上の一助になれば幸いです。

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