結論
- 妊娠・出産・育児・介護全てで支援がある
- 産前産後休業は出産6週間前から8週間後まで
- 育児休暇は最長2歳まで
- 介護休業は1親等以内で1人93日まで
国によるフォローがあります
妊娠・出産・育児・介護
これら全てのおいて「個人のみ」で対応することはとても難しいです。
このような状況に直面して
- 働きたくても働けない
- 生活が苦しい
となる方もいれば
- 妊娠や出産で休むとお金が不安
- 育児中は長く働けないからやめるしかないの?
など、色々不安で動けない方もいるかと思います。
ですが、このようなことを放置するほど国は冷たくはありません。
ここではどのような支援があるのか確認していきたいと思います。
妊娠
定期的な検診
妊娠中は定期的な検診が必要です。
〜妊娠23週 | 4週間に1回 |
妊娠24〜35週 | 2週間に1回 |
妊娠36週〜 | 1週間に1回 |
労働時間
希望する人には
- 時間外労働
- 休日労働
- 深夜労働
をさせてはいけません。
仕事内容
従業員から要望があれば会社側は仕事内容を負担のかからない業務に変更しなければいけません。
産前休業
出産予定日の6週間前から産前休業を取ることができます。
バリバリ働きたい人は働くことも可能です。
出産手当金
産前産後休業中にもらうことのできるお金です。
これは社会保険から給料の約3分の2が支払われます。
出産
出産育児一時金
出産や育児にはお金がかかります。
その補助として支払われる制度です。
- 病院窓口で負担分から差し引いて支払い
- 病院窓口で全額負担後支払われる
前者が原則ですが、上記のどちらかの方法で受け取ることができます。
産後
産後休業
出産日の翌日から8週間が産後休業期間となります。
特に6週間目までは強制的に休みを取ることになります。
これは産前休業とは違う点です。
7〜8週間目は本人が要望し、更に医師が支障がないと認めた業務に限り働くことが可能になります。
育児
育児休業
期間
子の1歳の誕生日の前日まで
ただし下記の場合は最長2歳まで延長可能
- 保育園への入所を希望しているが入所できない
- 1歳以降に養育予定だった配偶者が養育できなくなった
育児休業給付金
雇用保険から給料の約50%を受け取ることができます。
社会保険料
社会保険料は免除になります。
3歳まで
勤務時間の短縮
3歳未満の子がいる場合で従業員が希望する場合
1日の所定労働時間を原則6時間
にしなければいけません。
ただし例外として下記の従業員は対象外です。
- 勤続1年未満
- 週の所定労働日数が2日以下
時間外労働の制限
3歳未満の子がいる場合で従業員が希望する場合
所定労働時間を超えて働かせてはいけません。
こちらも以下の場合は対象外となります。
- 勤続1年未満
- 週の所定労働日数が2日以下
小学校就学前まで
看護休暇
- 小学校就学前の子が1人の場合年間5日まで
- 小学校就学前の子が2人以上の場合年間10日まで
1日または半日単位で休暇の取得ができます。
ただし、下記の方は対象外となります。
- 勤続6ヶ月未満
- 週の所定労働日数が2日以下
時間外労働
小学校就学前までの子がいる場合で従業員が希望する場合、下記を超える時間外労働をさせてはいけません。
- 1ヶ月に24時間以上
- 1年150時間以上
深夜労働
小学校就学前までの子がいる場合で従業員が希望する場合、下記の時間に働かせてはいけません。
午後10時〜午前5時
介護
介護休業
対象
2親等以内に2週間以上常時介護を必要とする家族がいる場合
ただし、下記の方は対象外となります。
- 勤続1年未満
- 介護休業開始予定日から93日以内に退職予定
期間
対象家族1人につき93日
3回まで分割可能
介護休業基本給付金
雇用保険から給料の67%が支払われます。
介護休暇
長期の休業ではなく短期でいい場合に使います。
- 対象家族が1人の場合年5日まで
- 対象家族が2人以上の場合年10日まで
1日または半日単位で休暇の取得ができます。
ただし、下記の方は対象外となります。
ただし、下記の方は対象外となります。
- 勤続6ヶ月未満
- 週の所定労働日数が2日以下
まとめ
知っているか知らないかで人生の難易度は大きく変わります。
職場では上司や先輩、同僚が知っている場合教えてくれることもありますが、グレーな会社では知っていてもあえて教えない場合もあるかもしれません。
国の制度は難しく書いてあるためあまり読みたくないと思う気持ちもわかりますが、
自分が対象になる可能性があるものがないか
自治体独自の制度はないか
これらを調べることから行動していただければと思います。
皆さんの知識を増やす一助になれれば幸いです。