結論
- まずは労働条件の確認
- 似た言葉の意味を理解
- わからないことは即確認
どんな仕事をするの?
入社して初めて仕事をするとき
- 仕事の内容は?
- 勤務時間は?
- 給料は?
と言ったように色々知るところから始まります。
これらは「労働条件通知書」に記載がされております。
これは会社が採用者に渡す義務のある書類で、会社と従業員の意識に差が生じさせないためにも、最初に確認すべき内容となります。
以下でその内容を見ていきたいと思います。
書面で通知しなければいけない内容
①労働契約の期間 契約期間のある場合は更新する場合の基準 |
②就業の場所・従事する業務の内容 |
③労働時間に関する事項 始業・就業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合の就業時転換に関する事項 |
④賃金の決定、計算・支払い方法、賃金の締切・支払い時期 |
⑤退職に関する事項 解雇となる事由も含める |
パートタイマーに対しては以下を追加
①昇給の有無 |
②退職手当の有無 |
③賞与の有無 |
④雇用に関わる相談窓口 担当者の部署、氏名、連絡先など |
口頭でも問題ないが通知しなければいいけない内容
昇給に関する事項 |
会社で決まりがある場合は書面で通知しなければいけいない内容
①退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払い方法・支払い時期 |
②臨時に支払われる賃金、賞与・最低賃金に関する事項 |
③労働者に負担させる食事、作業用品に関する事項 |
④安全・衛生に関する事項 |
⑤職業訓練に関する事項 |
⑥災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項 |
⑦表彰・制裁に関する事項 |
⑧求職に関する事項 |
名称の定義
一般的に正社員、契約社員、アルバイト、パートタイマーに分類されます。
それぞれの定義については以下の通りです。
正社員 | 契約期間なし、フルタイム勤務 |
契約社員 | 契約期間あり、フルタイム勤務 |
アルバイト | 出勤日数は正社員未満、勤務時間は正社員と同じ |
パートタイマー | 出勤日数も勤務時間正社員未満 |
労働時間には種類がある
労働時間は大きく分けて
「法定労働時間」「所定労働時間」「実労働時間」
の3種類があります。
法定労働時間
「法定」とある通り法律で定められた労働時間のことです。
現在は
「1日8時間まで、1週間40時間まで」
と決められています。
ただしこれには例外があり、従業員10人未満の以下の4つの職種は
「1日8時間まで、1週間44時間まで」
と少し労働時間が伸びます。
①商業 ex.卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業など |
②映画・演劇業(映画作成の事業は除く) |
③保健衛生業 |
④接客娯楽業 |
所定労働時間
これは会社が決めた労働時間のことです。
例えば
朝10時に出勤して午後6時に勤務終了、昼休憩は1時間
この場合、所定労働時間は7時間となります。
実労働時間
これは実際に働いた時間数のことです。
例えば
所定労働時間は
朝10時に出勤して午後6時に勤務終了、昼休憩は1時間
しかし実際に働いた時間は
朝10時に出勤して午後9時に勤務終了、昼休憩は1時間
この場合、実労働時間は10時間となります。
休憩時間のルール
休憩時間についてもしっかり法律で決められています。
時間
まずは
1日6時間以上働く人は必ず取得
これは絶対です。
次に時間
労働時間 | 休憩時間 |
6時間〜8時間 | 45分以上 |
8時間超 | 1時間以上 |
休憩でやりがちな間違い
タイミング
休憩は仕事の合間のリフレッシュ時間です。
そのため
休憩は勤務時間の途中に取らなければいけません
休憩を取る時かがなかったから勤務終了直前にとって1時間早く退社
と言うことはできません。
更に、以下の業種をのぞいて
休憩はみんな一斉に取る
①運輸交通業 |
②商業 |
③金融・広告業 |
④映画・演劇業 |
⑤通信業 |
⑥保険衛生業 |
⑦接客・娯楽業 |
⑧官公署の事業 |
手待ち時間
- 電話当番をしながら休憩
- 荷物の積み下ろしの順番待ち時間に休憩
こういった「手待ち時間」は休憩時間に含めません。
休日にも種類がある
休日は「法定休日」と「所定休日」の2種類があります。
法定休日
これは法定労働時間と同じく法律で定められた休日のことです。
「少なくとも1週間に1日」または「4週間に4日」
このように決められています。
所定休日
所定労働時間が8時間の会社の場合、法定労働時間の「1週間40時間まで」で計算すると5日間で上限になってしいまいます。
残り2日間は働くことができないため、1日が法定休日、もう1日が所定休日となります。
代休と振替休日の違い
同じ意味と思っている人も多い「代休」と「振替休日」
違いは
代わりの休みとなる日がいつ決まったか
によります。
休みが決まる前に休日出勤した場合:代休
休みを決めてから休日出勤した場合:振替休日
表にしてみてみると以下のようになります。
代休 | 振替休日 | |
要件 | 休日出勤後に休日を与える | 就業規則に規定し、事前に決める |
日にちの指定 | 会社側指定、従業員申請 | 会社指定 |
割増賃金 | あり | なし |
まとめ
働くということはいろいろな条件のもとに行われています。
言葉の意味だけ見てもわかりづらいですが、知ってる人と知らない人では自分の身を守るための武器が大きく変わってきます。
今回の記事が自分の身を守るための知識になっていれば幸いです。